定年再雇用満了後に再び雇用される場合、同日得喪手続は可能か?

弊社では60歳の誕生月の末日を定年退職日とし、再雇用の希望があり選定基準を満たした者を1年毎の雇用契約にて嘱託社員として65歳の誕生月の末日まで再雇用すると定めています。
以前嘱託社員として再雇用された者が65歳に達するため3月末日で嘱託満了となるのですが、この社員を4月1日から3ヶ月間、アルバイト契約を行うこととなりました。
アルバイト契約では週30時間勤務となるため社会保険加入要件を満たします。
嘱託社員のときより等級が下がりますが、このとき同日得喪の手続は可能でしょうか。

回答

結論から申し上げますと、ご質問のケースにおいて同日得喪手続は可能でございます。
手続は定年再雇用時と同じく、
・現行の社会保険資格喪失届
・アルバイトとしての契約内容に基づく社会保険資格取得届
を提出することとなります。
いずれも備考欄にアルバイトとして再雇用のため同日得喪の旨を記載してください。

また、添付書類として、
・嘱託としての最新の雇用契約書若しくは退職辞令書(嘱託満了の日がわかるもの)
・再雇用後のアルバイトとしての雇用契約書
が必要となります。

なお、雇用保険については継続加入となりますので手続は不要となります。
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by HALZ人事メディア (全て見る)

PAGE TOP ↑