60歳以上の派遣社員が既に働いている事業所の抵触日について

60歳以上の人が既に派遣されている事業所に新たに60歳未満の人を派遣することとなった場合の事業所の抵触日はいつとなりますか

回答

派遣には「原則3年まで」という期間制限があり、同一事業所の同一業務について
派遣受入れを開始してから3年を経過した日の翌日が抵触日となります。

派遣元は派遣社員本人に対し、

・事業所単位の抵触日

・個人単位の抵触日

という2種類の抵触日を明示する義務があります。

但し、以下に該当する場合、派遣の抵触日が適用されません。

① 60歳以上の派遣労働者。

②派遣元で無期雇用されている派遣労働者。

③終期が明確となっている有期プロジェクトで働く派遣労働者。

④日数限定業務(1箇月の勤務日数が通常の半分以下で且つ10日以下)で
 働く派遣労働者。

⑤産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する人の代替の派遣労働者。

今回の場合、60歳以上の派遣労働者が既に派遣されているということですが、
事業所で既に結ばれている労働者派遣契約書(個別契約)が、60歳以上に限定する
契約となっていた場合は、派遣の抵触日が適用されませんので、今回新たに派遣する
60歳未満の方の受け入れを開始してから3年を経過した日の翌日が抵触日となります。
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公開日: パート・派遣

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