柔軟な働き方への対応義務とは?

「柔軟な働き方への対応が義務化された」と聞きました。
当社では4歳のお子様がいる正社員を採用致しました。具体的に何を導入し、どこまで対応すればよいのでしょうか。
制度を作らないと違法になるのかも含めて教えてください。

回答

2025年10月から育児・介護休業法改正により、企業には新たな対応義務が課されています。3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く)に対して、「柔軟な働き方を実現するための措置」を複数用意することが義務化されました。
次の5つのうち少なくとも2つ以上を選択して整備する必要があります。
• 始業時刻等の変更
• テレワーク・在宅勤務(10日以上/月)
• 保育施設の設置運営など
• 育児のための休暇制度(両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
• 短時間勤務制度
※ すべて導入する必要はありません。
※テレワーク等や両立支援休暇は原則時間単位で取得可能。
※本制度は正社員に限らず、一定の要件を満たすパート・有期雇用労働者も対象となります。

本制度に違反しても即座に刑罰(罰金等)はありませんが、厚生労働省の 是正勧告や行政指導の対象となり、改善がされない場合には企業名の公表などのリスクもあります。実務上、義務化された以上は対応が求められます。
柔軟な働き方への対応は 努力義務ではなく、法律上の企業の対応義務として位置付けられ、対象者に制度を整備・周知する必要があります。
早めに制度を整理し、自社に合った形で対応していくことが、今後の人材確保・定着にもつながります。

柔軟な働き方を実現するための措置(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/flexiblework/

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公開日: 労務管理 育児介護休業

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