パパ育休での育休月変について

社内で初めてパパ育休の育休取得者が出ました。パパ育休の場合も復帰後の育児終了時の月変と養育特例の申出はあるのでしょうか?
また、その場合は本人への意思確認は必要がありますでしょうか?

回答

パパ育休が終了し復帰するに当たっての月額変更・養育特例につきまして回答させていただきます。

パパ育休の場合も女性の育児休業終了時と同様にそれぞれの申出の確認・手続きが必要になります。

<育児休業等終了時報酬月額変更>
育児休業終了日の翌日が属する月以降3カ月間での報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。
・従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差があること
・支払基礎日数が17日未満の月は除くなど、雇用形態により算定方法に変更あり

<厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出>
3歳未満の子を養育していて養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、標準報酬月額のみなし措置を申請することができます。
・養育特例の申出は、ご本人様の意思による申出になるため、制度内容を説明し希望するかどうかを
 確認した上で手続きを進める※希望しない場合に会社が勝手に申出をすることは不可
・養育特例の申出をする際は、お子様を含めたマイナンバー等の情報や公的証明書が必要になる

パパ育休の場合も標準報酬の月額変更・養育特例の申出の対象となりますので、復帰後の給与実績を確認した上で、ご本人様への説明・確認をしっかり実施することが手続きのポイントになります。

(以下、日本年金機構のホームページ)※育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html?utm_source=chatgpt.com
(以下、日本年金機構のホームページ)※養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を受けるとき
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20141203.html
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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