給与支払報告書の提出方法は?

給与支払報告書の提出について、一定条件に該当する場合は紙での提出ができないと聞きました。
弊社は現在従業員数が70名ですが、この場合、令和8年度(令和7年分)の給与支払報告書について紙での提出は可能でしょうか。

回答

お問い合わせにつきまして、御社の「令和6年度(令和5年分、令和6年1月31日提出期限)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数」により提出方法が変わります。
 ・御社の令和6年度の源泉徴収票の提出枚数が100枚未満の場合
  ⇒ 紙での提出可能
 ・御社の令和6年度の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合
  ⇒ 紙での提出不可(eLTAX等による電子提出が必要)

給与支払報告書の提出時に紙での提出が可能であるかどうかは「提出年度の前々年に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数」により決定いたします。
そして、前々年の提出枚数が100枚以上の場合には、給与支払報告書についてもeLTAXや光ディスク等の電子的手段での提出が義務付けられております。
この時、判定の基準となるのは当年度の従業員数や給与支払報告書の枚数ではございません。

 ・税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数
 ・当年では無く前々年の提出枚数

であることにご注意ください。

御社の従業員数は70名とのことですので、令和8年度(令和7年分)の税務署に提出する源泉徴収票の枚数も恐らくは100枚未満かと存じます。
もし前々年(令和6年度)の源泉徴収票の提出枚数も同様に100枚未満である場合は、令和8年度の給与支払報告書については紙での提出が可能です。

ただし、電子的手段での提出が必要となる源泉徴収票の提出枚数については、令和9年1月提出分(令和8年分)より、100枚以上から30枚以上に引き下げられます。
そのため、もし御社の令和7年度(令和6年分)の源泉徴収票の提出枚数が30枚以上であった場合は、来年、令和9年度(令和8年分)からは電子的手段での提出が必要となります。

なお、電子的手段での提出が必要であるにもかかわらず紙で提出を行った場合、受理されない、返却された上で電子的手段での再提出を求められる等、未申告の扱いとなる場合もございます。

給与支払報告書の電子申告が必要となる源泉徴収票の提出枚数については、年々引き下げられております。
紙での提出を予定されている場合は、上記の内容をご確認の上、誤りのないようご対応ください。
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by HALZ人事メディア (全て見る)

公開日: 税務・税法

PAGE TOP ↑