入社一時金を返金する場合の社保手続きについて

当社では入社時に一時金を支払うケースがあります。支給時は入社月に賞与扱いとして社会保険料を徴収して支給をしています。
今回、入社一時金の支給対象者が退職することになり、規定に基づき入社一時金を返金してもらうことになりました。
この場合の社会保険料はどのように取り扱えばいいでしょうか。必要な手続きはありますでしょうか。

回答

本件は、入社時に支給した一時金について、支給条件および返還条件があらかじめ就業規則や規程等で明確に定められているケースであるため、社会保険上は「支給自体が取り消されるもの」には該当しません。そのため、入社時に賞与として処理し、健康保険・厚生年金保険料を徴収している取扱いについて、遡って訂正や取消を行う必要はなく、健保・年金事務所等への取消届出も不要と判断されます。

対象者に返金を求める際は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は差し引いた金額、また、雇用保険料と所得税は徴収が無かったものとして、相殺することでお願いいたします。
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