雇用保険被保険者取得等確認通知書は誰が保管するものですか

雇用保険の資格取得手続をした後にHWから公文書(控え)が下りてきました。控えにはいろいろな書類がありますが、より重要そうな書類として「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者取得等確認通知書」がありました。 これらの全ての書類は事業所が保管する形でよろしいでしょうか?

回答

雇用保険の資格取得手続後にハローワークから「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」が交付されます。 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書は、被保険者通知用と事業主通知用の2種類あり、それぞれ労働者本人と会社が保管します。

まず、「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者取得等確認通知書(被保険者用)」については、被保険者本人が自分の雇用保険の加入日や被保険者番号を証明するための書類であり、原則として本人に交付するものとされています。事業所としては、原本を本人に渡す運用が一般的です。

一方、「雇用保険被保険者取得等確認通知書(事業主用)」は、事業所が行った資格取得手続について、ハローワークが処理結果を通知するための公文書(控え)です。これは行政手続が適正に行われたことを確認するための書類であり、被保険者本人に交付することは想定されていません。そのため、事業所が保管しておけば足り、本人に渡す必要はありません。

以上より、雇用保険の資格取得後に交付される書類のうち、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者取得等確認通知書(被保険者用)」は本人に交付し、「雇用保険被保険者取得等確認通知書(事業主用)」は事業所で保管することで問題ありません。
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公開日: 雇用保険手続き

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