労務管理

管理監督者は欠勤控除できますか?

回答

 労働基準法の管理監督者とは、労働条件の決定やそのほかの労務管理について、
経営者と一体的な立場にある人を指し、役職名ではなく、実態で判断されます。
具体的な内容としては、以下の通りとなり、総合的に判断されることとなります。

・職務内容・責任・権限について
会社運営の関する意思決定に関与しているか、
人事権を持っているか、部下の労務管理を行っているか等

・勤務態様(働き方の実態)
就業規則に定めた始業・就業時刻に厳格に拘束されていないか、
業務に応じて自らの裁量で出退勤や勤務期間を調整しているか等

・待遇(賃金・待遇)
一般社員に比べて明らかに優遇されているか等

 管理監督者は自身の裁量で業務を行うことになり、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の
制限を受けないため、時間外・休日労働についての残業代・休日割り増しの支払い義務はありません。

 しかし、年次有給休暇、深夜割増、休業手当、ノーワークノーペイの原則などは
適用除外とならないため、欠勤した日については原則として欠勤控除は可能となります。
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