【健康保険・厚生年金保険手続き】被扶養者資格再確認、対応時の注意点を解説!

協会けんぽから、「被扶養者資格の再確認とご提出のお願い」が到着しました。
「健康保険被保険者状況リスト」という書類が同封され、そこには当社の従業員とその配偶者が記載されています。
これは、そもそもどのような目的の書類なのでしょうか?
また、対応の際の注意点をご教示ください。

回答

協会けんぽ(会社様によっては加入する健康保険組合)から定期的に届く書類です。
貴社としてだけでなく、ご本人様、その被扶養者様にとっても大切な処理となりますので、目的をご理解いただき、適切に処理をしていきましょう。

被扶養者資格再確認の目的ですが、ます、健康保険の被扶養者となっている方は、その資格取得時に収入要件等を確認し、資格取得することとなります。その後、被扶養者様のご状況が変わる可能性もあることから、現在もその状況にあるかを確認する必要があります。そこで、保険者(協会けんぽ、組合健保)は健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施します。
▼事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info250731/

対応の手順は、下記の通りです。
(協会けんぽの書式でのご案内です。健保組合の場合は、各組合にご確認ください。)
①健康保険被保険者状況リストに記載のある従業員様に、その被扶養者様が被扶養者の要件を満たしているかを確認します。
②満たしている場合は「変更なし」欄にチェックを入れます。
③満たさなかった場合、「解除となる」欄にチェックを入れ、必要に応じて同封の被扶養者調書兼異動届(解除用)を記入します。
④同封の返信用封筒で郵送します。
▼事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info251017/

ここで注意が必要なのは、対象となる被扶養者が配偶者の場合です。
配偶者の場合、健康保険の被扶養者の認定と、国民年金第三号の該当は、原則的にはセットで行われます。上記の手順で対応した場合、健康保険の扶養は解除となりますが、国民年金第三号は該当のまま、という状態となります。この場合、合わせて第3号被保険者関係届を「非該当」として書類を作成し、年金事務所への提出が必要となります。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20141224.files/01.pdf

もし、所得税法上の扶養要件も満たさない、という場合ですと、この時期であれば、年末調整におけるご本人様の申告を再度、ご確認いただくのがよろしいでしょう。
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