介護休業と介護休業給付金の期間は同じ?

介護休業は93日間取得できますが、介護休業給付金は30日単位で支給されるとパンフレットに記載されています。暦日によって、休業期間と給付金の支給日数にズレが出ることはありますか?

回答

ご質問の通り暦日によって介護休業期間と介護休業給付金で日数がずれるケースがあります。
例えば、
2/1~5/4の期間は介護休業として93日間、会社へ申請できます。
一方で、介護休業給付金の支給は30日を1単位として区切られるため、支給単位期間は以下のようになります。

2/1~2/28 30日間
3/1~3/31 30日間
4/1~4/30 30日間
5/1~5/3  3日間

このケースでは、支給期間は5/3までですが、結果として、休業93日に対応する給付日数(30日+30日+30日+3日)が支給されています。
このように、実際の休業日数と支給単位期間の区切りにより、日数にわずかなズレが生じる場合があります。

〇休業終了日を含まない支給単位期間
⇒ 原則どおり30日
〇休業終了日を含む支給単位期間
⇒ 暦日(最終支給単位期間の初日~休業終了日まで)

また、支給単位期間内で就業していると認められる日が10日を超える場合、その期間の給付は支給対象外となります。
具体的な支給可否は個別の状況により異なるため、詳細は管轄ハローワークへ確認されることをお勧めします。

制度の詳細は以下の厚生労働省資料にまとめられています:
厚生労働省:介護休業給付(最新版PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001282596.pdf
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