退職した会社の保険証を無くしました,どうすればいいですか

令和7年10月15日に退職した社員から保険証をなくしたので、返却できないと連絡を受けました。

会社としてはどうしたらいいでしょうか。

弊社は協会けんぽです。

回答

まず、保険証を使用できるのは退職日までです。
退職日の翌日以降は使用できませんので、速やかに回収してください。なお、被扶養者がいる場合は被扶養者分も回収してください。
回収した保険証は資格喪失届とともに日本年金機構に提出してください。

退職した社員より保険証を回収できない場合は、代わりに「健康保険被保険者証回収不能届」を提出してください。

なお、令和7年12月2日以降は現在の保険証は使えなくなりますので、退職日によって退職後の取り扱いが違ってまいります。また令和6年12月2日より資格確認書、資格情報のお知らせが発行されていますので、退職後の取り扱いにつき、それぞれご説明いたします。

【令和7年12月1日までに退職した場合】
・発行済みの保険証 ⇒ 資格喪失届に添付して返却してください。
・資格確認書 ⇒ 有効期限内の退職であれば、資格喪失届に添付して返却してください。
        (なお、有効期限が切れた資格確認書については自己破棄も可能です)
・資格情報のお知らせ ⇒ 返却は不要です。

【令和7年12月2日以降に退職した場合】
・発行済みの保険証 ⇒ 令和7年12月2日以降は回収不要です。自己破棄も可能です。
・資格確認書 ⇒ 有効期限内の退職であれば、資格喪失届に添付して返却してください。
        (なお、有効期限が切れた資格確認書については自己破棄も可能です)
・資格情報のお知らせ ⇒ 返却は不要です。

ご質問の社員の退職日は令和7年10月15日ですので、保険証の回収が必要となっております。保険証の回収ができない場合は資格喪失届と「健康保険被保険者証回収不能届」を提出するようにしてください。
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