扶養に入れる年収は?

令和7年の法改正で、所謂「年収の壁」の上限が103万円から123万円になったと聞きました。
これはつまり、扶養に入れることが出来る年収の上限が20万円増えたということなのでしょうか。

回答

ご質問の件につきまして、税金上の扶養の話かと存じますが、結論から申し上げますと、
「給与収入のみの場合なら20万円増える」
となります。

では、何故給与収入の場合に年収の壁が103万円から123万円になったかと言えば、以下の法改正が影響しています。

①扶養親族等の「所得」要件の引上げ

扶養親族等を税金上の扶養に入れることができるかどうかのボーダーラインは、厳密には年収では無く所得によって決定されます。
この扶養に入るための所得上限が令和7年の法改正により、次のとおり引き上げられました。
令和6年以前(改正前):48万円以下
令和7年(改正後)  :58万円以下(10万円の引き上げ)

②給与所得控除の最低額の引き上げ

給与所得控除、年末調整等において給与所得額を算出するためのもので、

給与所得控除は、給与所得者の所得を算出する際に、収入から一定額を差し引くもので、次の計算式で算出します。

「給与所得」=「給与収入」-「給与所得控除」 ・・・①

この控除の最低額が、令和7年の法改正によって以下のように改正されました。

令和6年以前(改正前):55万円
令和7年(改正後)  :65万円(収入額162.5万円以下の場合)

上記①、②により、税金上の扶養に入れることができるかどうかの給与収入のボーダーラインは、

令和6年以前(改正前):扶養所得要件48万円+給与所得控除55万円=103万円(給与収入の上限)
令和7年  (改正後):扶養所得要件58万円+給与所得控除65万円=123万円(給与収入の上限)

となっております。

つまり、給与収入のみの場合であれば、扶養に入れることが出来る年収の上限が20万円増える、ということになります。

この改正は本年(令和7年)の年末調整からの適用となるため、令和6年以前は扶養要件を満たさなかった方が扶養の対象となる可能性がございます。
これから年末調整の時期を迎えますが、非常に紛らわしい改正ですので、申告の際にはお間違いのない様ご注意ください。
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公開日: 税務・税法

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