現地採用者の入国前結核スクリーニングについて

現地で採用活動を行ったベトナム国籍者の入社を予定しています。
そこで、入国前結核スクリーニングが必要ではないかと聞いたのですが、これはどういったものでしょうか。
また、当該人材に対しても行う必要がありますでしょうか。

回答

入国前結核スクリーニングとは、結核患者数が多い国の国籍者が日本に中長期間在留しようとする際、入国前に結核を発病していないことを証明を求める制度です。
この実施が必要な者は、フィリピン、ネパール、ベトナムの国籍を有し、かつ日本に中長期滞在者(再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド(ITを活用し場所に縛られず旅をしながら仕事をする人)及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする者とされています。

上記の「中長期在留者」とは、日本に在留資格をもって在留する外国人のうち、下記のいずれにも該当しない者をいいます。
①3ヶ月以下の在留期間が決定された者
②短期滞在の在留資格が決定された者
③外交又は公用の在留資格が決定された者
④①~③に準ずる者として法務省令で定めるもの

なお、下記いずれかの場合は入国前結核スクリーニングの対象外となります。
・居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合
・JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)

当該人材の在留資格を確認いただき、上記対象者に該当する場合は、現地の指定健診医療機関にて入国前結核スクリーニング実施いただくこととなります。
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