特別休暇の内容変更について

弊社は数年前に「新型コロナウイルス休暇」を導入しました。
この休暇は有給でコロナウイルスに感染した日から連続5日間取得することができます。
最近の法改正に伴い、就業規則の内容を見直しており、この特別休暇を将来的には廃止を検討しておりますが、当分の間は有給を「無給」に変更したいと考えております。
どうしたらいいのでしょうか。

回答

まず休暇は2つに大別されまして、1つ目は法律で定められており、従業員に与えなければいけない「法定休暇」と2つ目は法定休暇と異なり、会社が内容を自由に設定することができる「特別休暇」があります。

《法定休暇》
代表的な法定休暇は以下の通りで労働基準法と育児介護休業法で定められています。
・労働基準法:産前産後休業、年次有給休暇、生理休暇
・育児介護休業法:介護休暇、育児休業、子の介護休暇

《特別休暇》
特別休暇は会社が就業規則で独自に定める休暇のことです。そのため休暇の種類は会社よって多種多様で、社員の福利厚生としての側面もあります。
・慶弔休暇
・病気休暇
・夏季休暇
・リフレッシュ休暇
・ボランティア休暇

労働基準法第89条では、労働者に特別の休暇を与える場合は就業規則にその内容を明示する義務があると規定されております。
会社が独自に設ける制度であっても、一度規定すれば法的効力が生じ、使用者はその内容に従って対応する義務があります。従業員への周知も重要であり、就業規則の変更や廃止するには労働者代表の意見聴取と労働基準監督署への届出も必要です。
(従業員数10名未満のときは就業規則の届出は不要)

よって、今回の場合ですと新型コロナウイルス休暇を無給に変更するとの事ですので、従業員にとっては不利益になります。事前に従業員の方に十分に内容を説明して周知するのが重要かと思います。
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