社員のSNSでの不適切発言による処分について

社員のSNSでの不適切発言が発覚した場合、会社はどこまで関与し、どのような処分が可能でしょうか?

回答

社員のSNSでの不適切発言に対する会社の関与と処分は、プライベートな表現の自由との兼ね合いから慎重な判断が必要です。

【会社の関与範囲】
原則として、従業員のプライベートなSNS利用に会社は過度に干渉できません。しかし、以下の場合は会社が関与し、処分を検討できます。

・会社の名誉・信用を著しく損ねる場合: 会社の誹謗中傷、機密情報の漏洩、顧客を貶める投稿など。
・企業秩序を乱す場合: 他の従業員へのハラスメントや差別的発言、職場の風紀を著しく乱す内容など。
・職務専念義務違反: 勤務時間中に過度にSNSを利用し、業務に支障をきたす場合。
・犯罪行為や反社会的な行為: プライベートな投稿であっても、違法行為や公序良俗に反する行為が会社の社会的評価を低下させる場合。

会社は、あらかじめ就業規則にSNS利用に関するルール(会社に不利益な投稿の禁止、機密保持など)や懲戒事由を明記し、全従業員に周知徹底することが重要です。また、不適切投稿の調査において、従業員のプライバシー侵害とならないよう、必要かつ合理的な範囲に限定すべきです。

【可能な処分】
懲戒処分は、就業規則に定められた懲戒事由に該当し、かつ行為の悪質性、会社が被った被害の程度、本人の反省度合いなどを総合的に判断し、社会通念上相当な範囲で決定されます。一般的に、軽いものから「戒告・譴責」「減給」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」があります。

戒告・譴責: 厳重注意、始末書の提出など。
減給・出勤停止: 比較的軽微な規律違反や企業秩序違反。
諭旨解雇・懲戒解雇: 会社への損害が甚大、背信性が高いなど、悪質性が高い場合に適用されます。特に懲戒解雇は最も重い処分であり、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が厳しく問われます。不当な処分は無効となるリスクがあります。

【対応のポイント】
事実確認と証拠保全: 投稿内容、影響範囲などを正確に把握。
就業規則に基づく対応: 懲戒規定との照らし合わせ。
本人への聴取: 弁明の機会を与える。
処分内容の妥当性: 行為の悪質性や影響に応じた処分を検討。
再発防止策: SNSガイドラインの策定、研修の実施など。

SNSトラブルは企業にとって大きなリスクとなり得るため、日頃からの啓発と、万が一の際の適切な対応体制の構築が不可欠です。
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