復職できない時は退職?

10月に育児休業期間満了日(お子様が2歳)となる育児休業取得中の従業員に関して質問です。育児休業期間満了日に復職できない場合は退職となる認識でしたが、就業規則や育児休業規程にはその点が明確に記載されていません。
「休職期間満了までに休職理由が消滅しないときは退職とする」との定めはありますが、2歳時点で保育園が決まらず復職できない場合に退職とすることは問題ないのでしょうか。
回答
育児休業は原則として子が2歳に達するまでとされており、それ以降は法的に延長することができません。そのため、2歳到達時点で復職ができない場合は、復職の可否について判断が必要です。
ただし、保育園が決まらず復職できない=当然退職とはなりません。2025年の育児・介護休業法改正では、以下の制度が新設・強化されており、企業側には柔軟な対応が求められています。
【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮】
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
また、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮 しなければなりません。
聴取内容
・勤務時間帯(始業および終業の時刻)
・勤務地(就業の場所)
・両立支援制度等の利用期間
・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
具体的な配慮の例
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し
この制度は、復職支援の手段として積極的に活用すべきであり、2歳到達時にすぐ退職とするのではなく、まずは復職の可能性を探る対応が求められます。
上記をふまえ、実務対応としての推奨事項は以下のとおりです。
・本人との面談を実施し、復職意思や保活状況などを丁寧に確認
・必要に応じて、一定期間の無給休職延長や年次有給休暇の計画的付与などで対応を検討
・やむを得ず就業継続が困難な場合は、合意退職(本人の同意と書面記録)というプロセスを経ることが望ましい
・就業規則や育児休業規程に該当ケースの対応が明記されていない場合は、制度設計および規程整備の検討が必要
一律的な「退職扱い」は避け、上記の法改正趣旨に沿って、個別事情に応じた丁寧な対話と復職支援措置の検討を行った上で判断することが重要です。
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
ただし、保育園が決まらず復職できない=当然退職とはなりません。2025年の育児・介護休業法改正では、以下の制度が新設・強化されており、企業側には柔軟な対応が求められています。
【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮】
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
また、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮 しなければなりません。
聴取内容
・勤務時間帯(始業および終業の時刻)
・勤務地(就業の場所)
・両立支援制度等の利用期間
・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
具体的な配慮の例
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し
この制度は、復職支援の手段として積極的に活用すべきであり、2歳到達時にすぐ退職とするのではなく、まずは復職の可能性を探る対応が求められます。
上記をふまえ、実務対応としての推奨事項は以下のとおりです。
・本人との面談を実施し、復職意思や保活状況などを丁寧に確認
・必要に応じて、一定期間の無給休職延長や年次有給休暇の計画的付与などで対応を検討
・やむを得ず就業継続が困難な場合は、合意退職(本人の同意と書面記録)というプロセスを経ることが望ましい
・就業規則や育児休業規程に該当ケースの対応が明記されていない場合は、制度設計および規程整備の検討が必要
一律的な「退職扱い」は避け、上記の法改正趣旨に沿って、個別事情に応じた丁寧な対話と復職支援措置の検討を行った上で判断することが重要です。
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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公開日:
育児介護休業