育児休業中の住民税の取り扱いはどうなる?

2024年11月から産前産後休業を開始し、2025年11月(予定)まで育児休業を取得している社員がおります。本人同意のもと、2024年11月までは給与から特別徴収をし、12月からは普通徴収に切り替えました。
2025年6月からは、2024年の収入に基づく住民税が徴収開始になると思いますが、本人は現在も育休取得中となります。
この場合、6月からは特別徴収と普通徴収のどちらになるのでしょうか?

回答

育児休業中で給与の支給がない場合、特別徴収の継続することはできません。
現在既に普通徴収に切り替わっているため、2025年6月以降の新年度分も、原則はそのまま普通徴収となり、6月頃にご本人様宛に市区町村から納付書が送付されます。

市区町村が自動的に特別徴収へ切り替えることはありません。会社側が「特別徴収義務者」として、育休から復帰し給与支給の再開後に、改めて特別徴収へ戻す手続きが必要となります。

ご本人様には、2025年6月以降も住民税の納付義務があるという点や、6月頃に市区町村から納付書が自宅に届き、金融機関やコンビニ等で納付が必要な旨を事前に案内する必要があります。

また会社が把握しているご本人様の住所が最新か確認し、納付書が届いた際にご本人様が不在等で受け取れない場合に備え、連絡を受けられるよう社内連絡体制を整えておくのもよいかと思います。
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公開日: 税務・税法

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