雇用保険番号がわからない場合の雇用保険手続きについて

入社した社員から雇用保険被保険者証を紛失したので雇用保険被保険者番号がわからないと連絡がありました。どのように対応したらよろしいでしょうか。
回答
雇用保険番号がわからない場合でも雇用保険資格取得届に雇用保険に加入していた前職勤務先と勤務期間を備考欄に記載することで手続きできます。資格取得手続きができれば、雇用保険被保険者証が発行されますのでこちらをご本人にお渡しください。
御社で雇用保険に加入している従業員もしくは従業員であったものが事業主を通じて雇用保険被保険者証を再交付するには「雇用保険被保険者証再交付申請書」をハローワークに提出します。
被保険者(被保険者であったもの)が直接、雇用保険被保険者証を再交付するには、ご本人様にお近くのハローワークに行っていただき、ハローワークにある「雇用保険被保険者証再交付申請書」を記入の上、再交付の申請を実施頂くようにご案内ください。ご本人様が手続きを行う場合、顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)が必要となります。持参頂くようご案内をお願いいたします。
御社で雇用保険に加入している従業員もしくは従業員であったものが事業主を通じて雇用保険被保険者証を再交付するには「雇用保険被保険者証再交付申請書」をハローワークに提出します。
被保険者(被保険者であったもの)が直接、雇用保険被保険者証を再交付するには、ご本人様にお近くのハローワークに行っていただき、ハローワークにある「雇用保険被保険者証再交付申請書」を記入の上、再交付の申請を実施頂くようにご案内ください。ご本人様が手続きを行う場合、顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)が必要となります。持参頂くようご案内をお願いいたします。
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