月中入社のスタッフのフレックスタイム計算

弊社は1か月清算のフレックスタイム制を採用しています。
この度、月中入社したスタッフがいて、3/24から計6日間勤務し、毎日残業があって、月末まで計50時間勤務していました。
ただ、弊社の清算期間は毎月1日~末日となっているため、そのまま計算するとその月の総労働時間160時間と比べて不足になるため時間外労働時間が0になるように思えます。この場合の時間外労働時間はどのように算出すればよいでしょうか。
回答
回答いたします。
フレックスタイム制のもとでは、清算期間を通じて、「法定労働時間の総枠」を超えて労働した時間が時間外労働としてカウントされます。この際、「法定労働時間の総枠」は次の計算式で計算します。
「法定労働時間の総枠」=(清算期間の歴日数)÷7×週の法定労働時間(40時間)
月中入社の場合については労働基準法上明記されておりませんが、
当該月の清算期間は1日からではなく、入社日から末日までと考えるのが合理的かと存じます。
その場合、「法定労働時間の総枠」は3/24~3/31までの8日÷7×40h=45.7時間となりますので、
それを越えた時間の、50時間-45.7時間=4.3時間が、時間外労働時間として割増賃金の対象になります。
フレックスタイム制のもとでは、清算期間を通じて、「法定労働時間の総枠」を超えて労働した時間が時間外労働としてカウントされます。この際、「法定労働時間の総枠」は次の計算式で計算します。
「法定労働時間の総枠」=(清算期間の歴日数)÷7×週の法定労働時間(40時間)
月中入社の場合については労働基準法上明記されておりませんが、
当該月の清算期間は1日からではなく、入社日から末日までと考えるのが合理的かと存じます。
その場合、「法定労働時間の総枠」は3/24~3/31までの8日÷7×40h=45.7時間となりますので、
それを越えた時間の、50時間-45.7時間=4.3時間が、時間外労働時間として割増賃金の対象になります。
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