確定拠出年金の拠出額の変更は、 月額変更に該当しますか?

弊社では、確定拠出年金の制度があります。
この度、従業員から確定拠出年金の拠出額を減らしたい旨の相談がありました。
この場合、拠出額の減少は月額変更の事由に該当しますでしょうか?
回答
企業型確定拠出年金(企業型DC)では、事業主が掛金を拠出することが原則ですが
マッチング拠出制度を導入している場合は、加入者(従業員)も自己負担で拠出することができます。
加入者拠出額(マッチング拠出)の変更は、原則として年1回の変更が可能です。
ただし、規約で定められた時期に限ります。
既に導入済みの確定拠出年金制度において、任意で拠出額の変更を行った場合
労働の対価である報酬(給与)の変更ではないため
随時改定(月額変更)でいう、固定的賃金の変動には当たりません。
こちらは従来拠出額が0円だった方が拠出を開始する場合も同様です。
したがって、標準報酬月額の変更に関する手続きは不要です。
マッチング拠出制度を導入している場合は、加入者(従業員)も自己負担で拠出することができます。
加入者拠出額(マッチング拠出)の変更は、原則として年1回の変更が可能です。
ただし、規約で定められた時期に限ります。
既に導入済みの確定拠出年金制度において、任意で拠出額の変更を行った場合
労働の対価である報酬(給与)の変更ではないため
随時改定(月額変更)でいう、固定的賃金の変動には当たりません。
こちらは従来拠出額が0円だった方が拠出を開始する場合も同様です。
したがって、標準報酬月額の変更に関する手続きは不要です。
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