退職後の出産手当金申請について

退職して1か月くらいで出産いたしました。
産前期間を計算すると、退職日(有給使用)の1日だけ含まれていました。
事業主証明を記載する必要がありますか?
回答
結論から申し上げますと、出産手当金申請書3ページ目の事業主証明をする必要はありますが、有給使用のため給付金の支給はされません。
会社としては、1日分だけ有給分の金額を記載して提出することになります。
また、退職後に出産手当金申請するには以下の条件が必要になります。
①退職日までに被保険者資格が継続して1年以上あること。 (任意継続加入期間は除く)
②退職日が出産手当金の申請可能期間中であること。
③退職日に出勤していないこと。
ご質問者の場合は、①を満たしていれば申請可能となります。
協会けんぽ 出産手当金についてQ7参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
会社としては、1日分だけ有給分の金額を記載して提出することになります。
また、退職後に出産手当金申請するには以下の条件が必要になります。
①退職日までに被保険者資格が継続して1年以上あること。 (任意継続加入期間は除く)
②退職日が出産手当金の申請可能期間中であること。
③退職日に出勤していないこと。
ご質問者の場合は、①を満たしていれば申請可能となります。
協会けんぽ 出産手当金についてQ7参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
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