労働者死傷病報告の変更について

弊社の社員が業務中にケガをして1週間休業したので、休業4日以上の労働者死傷病報告を提出しようとしているのですが、様式が変更になったようです。
どのように変わったのでしょうか?
回答
ご質問の「労働者死傷病報告」とは労働安全衛生法第100条に基づき、労働災害の発生状況を国が把握するために義務づけられており、事業所で労働者が業務中にけがをしたり、病気になったり、亡くなったりした場合に、事業者が労働基準監督署へ報告するための書類となります。
令和7年1月1日より、「労働者死傷病報告」の様式が見直され、休業4日以上と4日未満の区別がなくなり、共通の様式に一本化されました。
これに伴い、従来の様式第23号(休業4日以上)および第24号(休業4日未満)は廃止されています。
これまで休業4日未満の災害については、複数名をまとめて1枚で報告することが可能でしたが、今後は休業4日以上の場合と同様に、被災された方ごとに個別での報告が必要となります。なお、報告の頻度(四半期ごと)や提出期限に変更はありません。
また、労働者死傷病報告を含む、以下の一部の労働安全衛生に関する届出・申請については、原則として電子申請が必須となりました。
ただし、パソコン等の端末がないなど、やむを得ない事情がある場合には、当面の間、従来通り紙での提出も可能とされています。
総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
定期健康診断結果報告
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
有機溶剤等健康診断結果報告
じん肺健康管理実施状況報告
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が便利となっております。
届出する様式を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができます。
令和7年1月1日より、「労働者死傷病報告」の様式が見直され、休業4日以上と4日未満の区別がなくなり、共通の様式に一本化されました。
これに伴い、従来の様式第23号(休業4日以上)および第24号(休業4日未満)は廃止されています。
これまで休業4日未満の災害については、複数名をまとめて1枚で報告することが可能でしたが、今後は休業4日以上の場合と同様に、被災された方ごとに個別での報告が必要となります。なお、報告の頻度(四半期ごと)や提出期限に変更はありません。
また、労働者死傷病報告を含む、以下の一部の労働安全衛生に関する届出・申請については、原則として電子申請が必須となりました。
ただし、パソコン等の端末がないなど、やむを得ない事情がある場合には、当面の間、従来通り紙での提出も可能とされています。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が便利となっております。
届出する様式を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができます。
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公開日:
労災・安全衛生
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