育児時短休業給付金:フレックスタイム制度の場合の注意点とは

わが社はフレックスタイム制を導入しています。育児時短就業給付金の申請をする際、注意する点等ありますでしょうか?

回答

フレックスタイム制を導入している場合、時短前と時短後で総労働時間が異なっていることが条件となります。そのため総労働時間を変更した契約にしなければいけません。
総労働時間はそのままで精算期間ごとに欠勤、遅刻早退控除として計算をした場合は育児時短就業として取り扱われませんので注意が必要です。
また、出勤簿だけでは、時短勤務になっているかの判断がつきません。そのため、雇用契約書を新たに締結したり、時短申出書に対する会社からの承諾書等に「総労働時間」「基本となる1日の労働時間」を必ず記載したものを該当社員にお渡しするようにしましょう。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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