高年齢雇用継続給付の種類について

60歳到達したことによる定年退職なのですが、退職後に次の職場が決まっています。
雇用保険では失業給付の他に高年齢雇用継続給付と高年齢再就職給付金があると聞きました。
どちらを受給することができるのか教えてください。
回答
高年齢雇用継続給付について回答いたします。
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も引き続き働き、賃金が60歳時点より75%未満に下がった場合、
かつ、60歳到達時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることが受給要件となります。
また、高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が対象となります。
こちらの高年齢雇用継続給付において、退職後に基本手当(失業給付)を受給しているかいないか
によって対象の給付金が変わります。
1.高年齢雇用継続基本給付金
60歳に到達した時に雇用継続していなくても、基本手当(失業給付)を受けていなければ、
高年齢雇用継続基本給付金が対象になります。
定年退職する会社で資格喪失届等を提出する際に、受給資格確認票等を提出しておく必要があります。
2.高年齢再就職給付金
60歳到達以降に定年退職し、基本手当(失業給付)を受給していて、
かつ、基本手当を100日以上残して再就職した場合に受給資格の要件を満たします。
※同じ雇用保険の「再就職手当」を受給していた場合、高年齢再就職給付金との併給はできません。
(以下、厚生労働省のホームページ)※高年齢雇用継続給付について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/000819695.pdf
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も引き続き働き、賃金が60歳時点より75%未満に下がった場合、
かつ、60歳到達時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることが受給要件となります。
また、高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が対象となります。
こちらの高年齢雇用継続給付において、退職後に基本手当(失業給付)を受給しているかいないか
によって対象の給付金が変わります。
1.高年齢雇用継続基本給付金
60歳に到達した時に雇用継続していなくても、基本手当(失業給付)を受けていなければ、
高年齢雇用継続基本給付金が対象になります。
定年退職する会社で資格喪失届等を提出する際に、受給資格確認票等を提出しておく必要があります。
2.高年齢再就職給付金
60歳到達以降に定年退職し、基本手当(失業給付)を受給していて、
かつ、基本手当を100日以上残して再就職した場合に受給資格の要件を満たします。
※同じ雇用保険の「再就職手当」を受給していた場合、高年齢再就職給付金との併給はできません。
(以下、厚生労働省のホームページ)※高年齢雇用継続給付について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/000819695.pdf
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