労災から通院費としてタクシー代を受給できる?

業務中に、職場の階段で躓いて足を骨折してしまい、当日職場から500mほどのところにある整形外科で、労災を使って治療を受けましたが、当面の間通院が必要ということになりました。
自宅は整形外科の隣の市で、整形外科まで約10㎞の距離があり、歩行が困難であるため、通院のためにタクシーを使ったのですが、このタクシー代に対し、労災から給付を受けることはできるのでしょうか。
回答
医療機関への通院に対しては、一定の条件を満たした場合のみ、移送に要する費用として労災から通院費が支給されます。
労災から通院費の支給を受けるには、まず、住居地又は勤務地から原則2㎞以上の通院であって、かつ以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
①同一市町村内の医療機関へ通院したとき
②同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関への通院
③同一市町村にも隣接市町村にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの医療機関への通院
今回は自宅と同一市町村内ではなく、また、職場からも2㎞以上は離れていません。
同一市内に整形外科の医院がないようでしたら、上記②により支給されることになりますが、おそらく整形外科は市内に存在している可能性もありますので、上記の条件をクリアできずに労災で通院費は支給されないことになることも考えられます。
上記②の条件をクリアした場合であっても、タクシーの場合には、傷病の状態から公共交通機関や自家用車を利用できない等利用せざるを得ない合理的な理由があった場合においてのみ、支給対象となります。
提出書類としましては、以下となります。
・療養の費用請求書(様式第7号)
・通院に要した費用の額を証明する書類(領収書等)
労働基準監督署の判断によっては、タクシー代が補償対象外とされる場合もあります。そのため、事前に従業員様にその旨を伝え、労働基準監督署や医療機関に相談し、必要な手続きを確認することをお勧めします。
労災から通院費の支給を受けるには、まず、住居地又は勤務地から原則2㎞以上の通院であって、かつ以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
①同一市町村内の医療機関へ通院したとき
②同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関への通院
③同一市町村にも隣接市町村にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの医療機関への通院
今回は自宅と同一市町村内ではなく、また、職場からも2㎞以上は離れていません。
同一市内に整形外科の医院がないようでしたら、上記②により支給されることになりますが、おそらく整形外科は市内に存在している可能性もありますので、上記の条件をクリアできずに労災で通院費は支給されないことになることも考えられます。
上記②の条件をクリアした場合であっても、タクシーの場合には、傷病の状態から公共交通機関や自家用車を利用できない等利用せざるを得ない合理的な理由があった場合においてのみ、支給対象となります。
提出書類としましては、以下となります。
・療養の費用請求書(様式第7号)
・通院に要した費用の額を証明する書類(領収書等)
労働基準監督署の判断によっては、タクシー代が補償対象外とされる場合もあります。そのため、事前に従業員様にその旨を伝え、労働基準監督署や医療機関に相談し、必要な手続きを確認することをお勧めします。
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