出生後休業支援給付金はいつ出産した人から対象ですか?

出生後休業支援給付金を申請できる方は、2025年4月1日以降に出産予定日や出産した方が対象になりますか?
回答
出生後休業支援給付金は、施行日2025年4月1日となりますので、これ以降に要件を満たしている方が対象となります。
支給要件
⒈被保険者が、対象期間※に、同一の子について 、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算 して14日以上取得したこと
⒉被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日 」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、また、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
※対象期間
• 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間
• 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間
結論としまして、以下の出産日の方が対象となります。
〇女性の場合は、2024年12月23日以降に出産した方が対象
施行日より逆算して産後期間と育休開始から8週間後の98日前になります。(出産日は産前に含まれます)
14日以上育児休業を取得している必要があるため、以下のようになります。
2024年12月24日から産後56日後は、2025年2月17日
2025年2月18日から8週間後は、2025年4月14日
基本的に育児休業給付金申請と同時に申請を行う必要があります。
〇男性の場合は、2025年2月17日以降に配偶者が出産した方が対象(施行日より42日前)
配偶者が出産後、男性は、14日以上育児休業を取得している必要がありますので、
産後56日間から14日を引いた日の42日前となります。(出産日は産前に含まれます)
諸条件がありますので、申請の際は管轄のハローワークにお問い合わせ下さい。
2025年4月から
「出生後休業支援給付金 」を創設します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
支給要件
⒈被保険者が、対象期間※に、同一の子について 、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算 して14日以上取得したこと
⒉被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日 」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、また、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
※対象期間
• 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間
• 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間
結論としまして、以下の出産日の方が対象となります。
〇女性の場合は、2024年12月23日以降に出産した方が対象
施行日より逆算して産後期間と育休開始から8週間後の98日前になります。(出産日は産前に含まれます)
14日以上育児休業を取得している必要があるため、以下のようになります。
2024年12月24日から産後56日後は、2025年2月17日
2025年2月18日から8週間後は、2025年4月14日
基本的に育児休業給付金申請と同時に申請を行う必要があります。
〇男性の場合は、2025年2月17日以降に配偶者が出産した方が対象(施行日より42日前)
配偶者が出産後、男性は、14日以上育児休業を取得している必要がありますので、
産後56日間から14日を引いた日の42日前となります。(出産日は産前に含まれます)
諸条件がありますので、申請の際は管轄のハローワークにお問い合わせ下さい。
2025年4月から
「出生後休業支援給付金 」を創設します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
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