従業員が50人以上となった時にやるべき事

従業員が50人を超えると企業としてやらなければならない事があるとお聞きしました。
具体的には何をすればよいのでしょうか。
弊社は3分の2以上が在宅勤務ですが、この場合も50人を超える企業として
やるべき義務を履行しなければならないのでしょうか。
回答
従業員数が50人以上となった場合に会社がやらなければならない事として
労働安全衛生法上、5つの義務がございます。
①産業医の選任。
②衛生管理者の選任。
③衛生委員会の設置。
④定期健康診断結果報告書の提出。
⑤ストレスチェックの実施、結果報告。
①産業医は、健康診断の結果の確認、職場巡視、従業員との面談、衛生委員会への出席などの実務を行います。
職場巡視は最低でも2カ月に1度は必要です。
②衛生管理者は、職場全体の労働条件、衛生管理、危険管理等を行います。
職場巡視は週に1回以上と義務付けられています。
産業医と衛生管理者は、選任してから14日以内に労働基準監督署へ届出が必要です。
③衛生委員会は、従業員の健康障害を防止するための対策等を実施、審議するのが主な目的
で月1回以上開催し、従業員の意見を聞きながら衛生上の課題等、改善案を話し合います。
委員会を構成するメンバーは、衛生管理者、議長、産業医、衛生に関する知識・経験を有する者、従業員メンバーです。
④定期健康診断結果報告書は従業員が50名以上になった場合、労働基準監督署へ報告する義務が会社に生じます。
⑤ストレスチェックの実施は2015年から義務化されており、従業員のメンタルヘルス確認の為、調査票による調査を行います。調査票から医師等が各従業員のストレス度合を分析し、高ストレスと判定され、従業員が希望した場合は医師による面接指導を行います。
貴社は3分の2以上の従業員の方が在宅勤務をされているということですが、
事業場に従業員の方がほとんどいないとしても、上記の義務は生じます。
仮に全員、在宅勤務者になったとしても、会社は上記の義務を履行しなければなりません。
労働安全衛生法上、5つの義務がございます。
①産業医の選任。
②衛生管理者の選任。
③衛生委員会の設置。
④定期健康診断結果報告書の提出。
⑤ストレスチェックの実施、結果報告。
①産業医は、健康診断の結果の確認、職場巡視、従業員との面談、衛生委員会への出席などの実務を行います。
職場巡視は最低でも2カ月に1度は必要です。
②衛生管理者は、職場全体の労働条件、衛生管理、危険管理等を行います。
職場巡視は週に1回以上と義務付けられています。
産業医と衛生管理者は、選任してから14日以内に労働基準監督署へ届出が必要です。
③衛生委員会は、従業員の健康障害を防止するための対策等を実施、審議するのが主な目的
で月1回以上開催し、従業員の意見を聞きながら衛生上の課題等、改善案を話し合います。
委員会を構成するメンバーは、衛生管理者、議長、産業医、衛生に関する知識・経験を有する者、従業員メンバーです。
④定期健康診断結果報告書は従業員が50名以上になった場合、労働基準監督署へ報告する義務が会社に生じます。
⑤ストレスチェックの実施は2015年から義務化されており、従業員のメンタルヘルス確認の為、調査票による調査を行います。調査票から医師等が各従業員のストレス度合を分析し、高ストレスと判定され、従業員が希望した場合は医師による面接指導を行います。
貴社は3分の2以上の従業員の方が在宅勤務をされているということですが、
事業場に従業員の方がほとんどいないとしても、上記の義務は生じます。
仮に全員、在宅勤務者になったとしても、会社は上記の義務を履行しなければなりません。
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