雇用保険料改定に伴い反映のタイミングを教えてほしい

4月1日より雇用保険料料率の改定の案内がありました。
当社は給与締日が月末で、給与支払日は翌月25日です。
この場合、4月1日より改定される保険料率はいつ支払の給与より適用されますでしょうか。
また、4月に賞与の支給もありますので賞与の保険料率反映のタイミングについても教えてください。
回答
新しい雇用保険料が適用される時期は、「給与計算の締め日」を基準として考えます。
雇用保険料が4月1日から改定される際のパターンを説明いたします。
給与の締め日が月末(3/31)、支給日が当月25日(3/25):3/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が当月25日(4/25):4/25支給給与から改定後保険料を適用
給与の締め日が月末(3/31)、支給日が翌月25日(4/25):4/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が翌月25日(5/25):5/25支給給与から改定後保険料を適用
雇用保険料の改定は給与計算の締め日によって、適用時期が決まりますので注意が必要です。
賞与計算の場合に新しい雇用保険料を適用する時期は「賞与の支払日」を基準として考えます。
賞与の計算対象期間が改定前保険料の期間であっても、支給日が雇用保険料の改定後の日に設定されていれば、改定後保険料を適用することで問題ありません。
給与・賞与計算や社員様への説明の際には適切に対応できるよう、設定の確認と準備をお願いいたします。
雇用保険料が4月1日から改定される際のパターンを説明いたします。
給与の締め日が月末(3/31)、支給日が当月25日(3/25):3/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が当月25日(4/25):4/25支給給与から改定後保険料を適用
給与の締め日が月末(3/31)、支給日が翌月25日(4/25):4/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が翌月25日(5/25):5/25支給給与から改定後保険料を適用
雇用保険料の改定は給与計算の締め日によって、適用時期が決まりますので注意が必要です。
賞与計算の場合に新しい雇用保険料を適用する時期は「賞与の支払日」を基準として考えます。
賞与の計算対象期間が改定前保険料の期間であっても、支給日が雇用保険料の改定後の日に設定されていれば、改定後保険料を適用することで問題ありません。
給与・賞与計算や社員様への説明の際には適切に対応できるよう、設定の確認と準備をお願いいたします。
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公開日:
雇用保険手続き