出生後休業支援給付金の提出期限はいつになりますか?

出生後休業支援給付金のパンフレットには提出期限が「申請開始日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」とあります。
それまでに周知や添付資料が揃うかわからないのですが、これ以降は申請できなくなるのでしょうか?

回答

パンフレットに記載の申請期限は、雇用保険の迅速な申請の為、申請期限に申請を行っていただくことが原則となっておりますが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年)について申請可能です。

出生後休業支援給付金については、基本的に育児休業給付金と同時に申請を行うことになっています。
育児休業給付金は、2年の時効がありますので、出生後休業支援給付金も同じく時効の期限内であれば支給申請が可能になります。

諸条件がありますので、申請の際は管轄のハローワークにお問い合わせ下さい。

2025年4月から
「出生後休業支援給付金 」を創設します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば支給申請が可能です
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/var/rev0/0114/4624/2015528162255.pdf
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