出産が前倒しになったときの有休の取り扱い

社員が産前休業の期間中に、出産予定日まで有給休暇を事前に申請していました。
予定日より前に出産することになり、無事お子さんが生まれました。
すると、有給休暇を取得している期間が産後休業の期間に被ることになりますが、
そのまま取得してしまって問題ないのでしょうか?

回答

回答いたします。

有給休暇は労働の義務がある日に、それを免除する権利として行使するものです。
しかし、産後休業の期間のうち産後六週間を経過するまでは、労働者からの請求の有無に関わらず就業させてはならないことになっています。そのため、「労働の義務のある日」とみなせないため、有給休暇を取得することはできません。すでに申請が承認されている場合であっても、承認を取り消して有給休暇ではないお休みの日として取り扱う必要があります。



【ご参考】労働基準法第65条
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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