育児時短就業給付金を受給できますか?

育児時短で就労中です。2025年4月1日から新設される育児時短就業給付金を受給できますか?

回答

「育児時短就業給付金」は2025年4月1日から新設される給付金です。
現在すでに育児時短就業中の方についても、養育の対象の子が2歳に到達される前であれば
申請できる給付金ですが、2025年4月1日から育児時短就業を開始した、とみなされます。

給付金の支給額は、育児時短就業を開始する前の6ヶ月間の報酬から算出される
「育児時短就業開始時賃金月額」と、育児時短就業を行った月の賃金額とを比較して、
報酬が下がった場合に支払われます。
すでに育児時短就業を開始してされている場合も、その期間を含めた3月31までの6ヶ月間の
報酬から「育児時短就業開始時賃金月額」が算出され、育児時短就業を行った月の賃金額と
比較することとなります。
また支給限度額以上の賃金が支払われた場合や、算出された支給額が最低限度額を下回る場合は、
給付金が支給されません。
そのため、給付金の支給がない可能性が高くなります。
けれど、申請を行うこと自体に問題はないため、お手続きをされることをお勧めいたします。

参考)厚生労働省:育児時短就業給付の内容と 支給申請手続
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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