法定休日での出勤について

法定休日に振り替えて出勤した場合には割増は付きますか?
回答
法定休日に振り替えて出勤した場合の割増賃金について回答いたします。
法定休日において出勤日と休日を振り替えるケースと、割増賃金が発生するケースには明確な違いがあります。
♦「振替休日」と「代休」の違い
1.振替休日とは、あらかじめ別の日を休日として指定し、元々の法定休日に出勤することです。
2.代休とは、法定休日に出勤した後、後日休みを与えることです。
♦「振替休日」と「代休」での割増について
1. 振替休日の場合(割増なし)
→ 事前に振替日を指定していれば、法定休日労働とはならないため、割増賃金は不要となります。
(振替後の勤務日は通常の労働日として扱われます。)
2. 代休の場合(割増あり)
→ 法定休日に出勤した時点で休日労働となるため、割増賃金(35%以上)が必要になります。
(後日、休みを取った場合であっても、割増賃金の支払い義務はなくなりません。)
休日出勤、振替出勤、振替休日につきましては、就業規則を確認して適切に運用する必要があります。
法定休日において出勤日と休日を振り替えるケースと、割増賃金が発生するケースには明確な違いがあります。
♦「振替休日」と「代休」の違い
1.振替休日とは、あらかじめ別の日を休日として指定し、元々の法定休日に出勤することです。
2.代休とは、法定休日に出勤した後、後日休みを与えることです。
♦「振替休日」と「代休」での割増について
1. 振替休日の場合(割増なし)
→ 事前に振替日を指定していれば、法定休日労働とはならないため、割増賃金は不要となります。
(振替後の勤務日は通常の労働日として扱われます。)
2. 代休の場合(割増あり)
→ 法定休日に出勤した時点で休日労働となるため、割増賃金(35%以上)が必要になります。
(後日、休みを取った場合であっても、割増賃金の支払い義務はなくなりません。)
休日出勤、振替出勤、振替休日につきましては、就業規則を確認して適切に運用する必要があります。
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