周年記念手当は社会保険の対象か?

設立50周年を記念して、全社員に一律10万円を賞与として支給します。
社会保険、雇用保険の対象となりますか。

回答

結論としては次の取り扱いとなると考えます。
・社会保険:対象外
・労働保険:対象外

社会保険について、以下の要素から労働の対償ではないと考えられ、従いまして社会保険上の賞与には該当しないと考えます。
・創立50周年という周年記念に対する支払いである
・雇用形態、役職、職種、個人業績、会社業績に関わらず一律金額の支払いである

労働保険については、労働の対償となるもの、対象とならないものを明確に示しております。
労働の対象とならないものとして、年功慰労金、勤続褒賞金を例示しており、今回の周年手当はこれらの例示に類似する性質を持つと考えられますので、労働保険の対象ではないと考えます。
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公開日: 賃金 賞与・退職金

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