雇用形態を変更した場合の有給休暇取得について
フルタイム正規雇用からパートに雇用形態を切り替える社員より問い合わせがありました。
来月からパートに変更すると有給休暇分の計算方法が変わってしまうため、今月中に全て取得したいということです。(当社では有給休暇取得時の賃金を正規雇用は所定労働時間の賃金、パートは平均賃金で支払う方法を取っています。)
平日の所定労働日にて有給休暇を取得する予定でしたが業務の都合により取得できなかったため、休日を勤務日として有給休暇を取得することは問題ありませんでしょうか。
また、今月に取得できずに来月以降に取得する場合の有給休暇取得時の賃金について教えてください。
回答
正規雇用からパートに切り替えるにあたり、有給休暇を消化したいと考えて問い合わせいただいていると察します。また、所定労働日に取得することができずに、休日を勤務日することで有給休暇取得日とすることを検討されているようです。
本来、年次有給休暇は元々の労働日に付与するものになります。休日に出勤した場合は休日出勤となりますが勤務していなければ休日です。
御社の週所定労働時間、もしくは月の所定労働時間を該当月で満たしているのであれば有給休暇を取得する必要はございません。
年次有給休暇は社員が請求した日に取得することが原則ですが、労働者が請求した時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者に「時季変更権」が認められます。(労基法第39条第5項)
社員が請求した日に有給休暇が取得できなかったことは時季変更権を行使されたと存じます。業務への影響を抑えられる時季にて休暇を取得できるよう対応いただくことが必要です。
来月以降に年次有休休暇を取得する場合の賃金については、雇用形態の変更後の取得となりますので平均賃金で支払っていただくことになります。
平均賃金は直近3か月間に支払われた賃金総額を使用して算出します。正規雇用からパートに切り替えたことでの有給休暇分の賃金について気にされているようであれば、雇用形態を切り替えてあまり日が経たないうちに取得できるように配慮することも重要となります。
本来、年次有給休暇は元々の労働日に付与するものになります。休日に出勤した場合は休日出勤となりますが勤務していなければ休日です。
御社の週所定労働時間、もしくは月の所定労働時間を該当月で満たしているのであれば有給休暇を取得する必要はございません。
年次有給休暇は社員が請求した日に取得することが原則ですが、労働者が請求した時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者に「時季変更権」が認められます。(労基法第39条第5項)
社員が請求した日に有給休暇が取得できなかったことは時季変更権を行使されたと存じます。業務への影響を抑えられる時季にて休暇を取得できるよう対応いただくことが必要です。
来月以降に年次有休休暇を取得する場合の賃金については、雇用形態の変更後の取得となりますので平均賃金で支払っていただくことになります。
平均賃金は直近3か月間に支払われた賃金総額を使用して算出します。正規雇用からパートに切り替えたことでの有給休暇分の賃金について気にされているようであれば、雇用形態を切り替えてあまり日が経たないうちに取得できるように配慮することも重要となります。
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公開日:
有給休暇