定額減税の結果は源泉徴収票にどのように反映すれば良いですか?

令和6年の年末調整が終わり、現在源泉徴収票を作成しております。
本年は定額減税がありましたが、この結果は源泉徴収票にどのように反映すれば良いでしょうか?

回答

お問い合わせの件につきまして、定額減税の金額を直接記載する欄は源泉徴収票にはございません。
定額減税の結果につきましては、全て源泉徴収票の「摘要」欄に記載いたします。

この際、年末調整を行った人や行わなかった人等、対象者の状況により、以下のように記載する必要がございます。

1.年末調整を行わなかった人(年収2,000万円以上の人や年の途中の退職者含む)

源泉徴収票に定額減税の結果を記載する必要はございません。
例え退職前に月次減税を行っていたとしても、その結果の記載は不要です。

なお、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には、給与計算等により算出された所得税額から月次減税額を差し引いた金額を記載することになります。

2.年末調整を行った人

定額減税の結果を源泉徴収票に記載する際には、以下の呼称を使用し、①~④のように記載します。

・年末調整の計算時に控除された定額減税の金額 ⇒「源泉徴収時所得税減税控除済額」と記載
※扶養人数等に基づき算出された減税可能な金額では無く、実際に減税した金額なのでご注意ください。
・年末調整の結果、年調所得税額から控除しきれなかった金額 ⇒「控除外額」と記載

①一般的な記載方法
通常は、以下のように記載します。
 「源泉徴収時所得税減税控除済額○○○円、控除外額▲▲▲円」
 
②所得が1,000万円を超える人が同一生計配偶者の定額減税の適用を受けた場合
所得が1,000万円を超える人は配偶者控除の適用外となります、この場合、対象の同一生計配偶者は「非控除対象配偶者」と呼びますが、非控除対象配偶者も定額減税については適用可能です。定額減税の対象に非控除対象配偶者がいた場合は以下のように記載します。
 「源泉徴収時所得税減税控除済額○○○円、控除外額▲▲▲円 非控除対象配偶者減税有」

③②に加え、非控除対象配偶者が障害者であった場合は、以下のように記載します。
 「源泉徴収時所得税減税控除済額○○○円、控除外額▲▲▲円 減税有 配偶者の氏名(同配)」
 ※「配偶者の氏名」の部分には対象の配偶者の氏名を記載して下さい。

④所得が1,805万円を超える人の場合
給与以外の所得がある等により年間の合計所得が1,805万円を超える方につきましては、定額減税の対象外となります。
こういった人については、以下のように記載します。
 「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円、控除外額 0円」
※年末調整を行わなかった人の場合と違い、定額減税についての記載自体は必要なのでご注意ください。

上記のように、対象となる人の状況により、記載すべき項目が変わってまいります。
要件を確認し、誤りの無いように源泉徴収票への記載を行ってください。
また、記載する内容が多いため、書ききれないといったことが無いようにご注意ください。
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公開日: 税務・税法

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