海外赴任中の者が退職した際の帰国旅費は支払う必要があるか

海外赴任中の者が現地法人にて個人的な事情で退職します。
通常、海外赴任から会社の命によって帰任する場合は会社から旅費を支給していますが、今回のような個人的な事情による退職でも旅費を支給しないといけないでしょうか。

回答

帰国の旅費に関しては、国内で勤務する特定技能外国人の場合は、特定技能外国人受入れに関する運用要領に定められるとおり、旅費を負担しなければなりませんが、それ以外の場合は、法的に支払わなければならないということはなく、貴社の就業規則やこれまでの運用を根拠として支払うかどうか決まります。
旅費を支払う趣旨を考えてみますと、会社の指揮命令によって生活の拠点を移させることに対する費用補償となるかと存じます。
今回、ご本人様はご自身の事情によってご退職され、生活の拠点も現地のままということであれば、日本国内における業務引継ぎなど会社として帰国してもらう必要性がなく、この他、雇用契約や現地法人との取り決めなどでも支給の定めがないのであれば、会社からの帰任命令は不要、帰任の旅費も支払う必要性はないと考えます。
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公開日: 労務管理 異動・出向・転籍

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