令和7年4月1日に育児休業等に伴い新たに受けられる給付金について

令和7年4月1日より育児休業給付金のほかに「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」が受けられることになるとのことですがどのようなものでしょうか?

回答

令和6年雇用保険制度改正により、「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」が創設され、育児休業給付と併せて、「育児休業等給付」となります。
以下、「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」の受給要件等は以下の通りです。


1.出生後休業支援給付金

 受給要件    :夫婦ともに育児休業を取得した際
          (配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合など   
           は、配偶者の育児休業の取得を求めない)

 対象となる休業 :子の出生後の一定の期間(※)に被保険者とその配偶者の両方が
          14日以上の育児休業をする場合、最大28日間

 給付金の額   :休業開始前賃金の13%相当額

  (※)男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内



2.育児時短就業給付金

 受給要件    :2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合

 受給期間    :原則、子が2歳に達するまで。ただし以下の理由に該当する場合、
          該当することとなった日の前日を終了日とします。
          ①子の死亡その他の子を養育しない事由が生じたこと
          ②産前産後休業、介護休業又は育児休業がはじまったこと
          ③新たな子について育児時短就業がはじまったこと

 給付金の額   :時短後の賃金が90%を下回る場合は、支給対象月に支払われた賃
          金額の10%、時短後の賃金が90%以上100%未満の場合、支給対象
          月に支払われた賃金額の10%から一定の割合で逓減するように省
          令で定める率


出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金について、対象となる従業員がいる場合、積極的にご案内しましょう。
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公開日: 育児介護休業

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