休職中の従業員の年調減税の行方
弊社で令和6年6月1日以前より休職している従業員がいます。
この従業員の年調減税はどのようになるのでしょうか?
回答
前提として、年末調整にて定額減税を受けることができる方は以下の通りです。
・令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限る)
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
令和6年6月1日時点で休職していた場合でも、従業員としての身分を失っていないのであれば定額減税の対象者と扱われますので、年末減税においても同様の取り扱いとなります。
ただし、令和6年5月以前より休職しており、令和6年6月1日以後にまったく給与(および賞与)の支給がない場合には年調減税できませんので、ご注意ください。
≪参考≫
「令和6年分所得税の定額減税Q&A 2-1(注)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
・令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限る)
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
令和6年6月1日時点で休職していた場合でも、従業員としての身分を失っていないのであれば定額減税の対象者と扱われますので、年末減税においても同様の取り扱いとなります。
ただし、令和6年5月以前より休職しており、令和6年6月1日以後にまったく給与(および賞与)の支給がない場合には年調減税できませんので、ご注意ください。
≪参考≫
「令和6年分所得税の定額減税Q&A 2-1(注)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
税務・税法