有給休暇の比例付与はどのように判断する?
この度、弊社では初めてパートタイム労働者の採用をしました。
これまで正社員のみが在籍しておりましたので、有給休暇は法定通り付与しておりました。
パートタイム労働者についての有給休暇の付与はどのようにすればよろしいでしょうか?
労働者とは、週4日の1日6時間勤務で契約を交わしております。
回答
パートタイム労働者など、通常の労働者に比べて所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇は所定労働日数に応じて比例付与されます。
比例付与の対象となるのは、下記の要件をいずれも満たす労働者です。
・所定労働時間が週30時間未満
・週所定労働日数が4日以下または、年間の所定労働日数が216日以下の労働者
上記により、ご質問にある労働者は比例付与の対象となり、所定労働日数に応じた有給休暇を付与すれば足りることとなります。
また、具体的な付与日数については、
【原則的な付与日数】×【週所定労働日数】÷【5.2】の計算式で算出されます。
※計算後の端数は切捨て
つまり、継続勤務が6か月の場合、
10×4÷5.2=7.69→7日の付与となります。
ただし、「6カ月継続勤務」と「8割以上の出勤」という要件は原則通り満たす必要がございますので注意が必要です。
比例付与の対象となるのは、下記の要件をいずれも満たす労働者です。
・所定労働時間が週30時間未満
・週所定労働日数が4日以下または、年間の所定労働日数が216日以下の労働者
上記により、ご質問にある労働者は比例付与の対象となり、所定労働日数に応じた有給休暇を付与すれば足りることとなります。
また、具体的な付与日数については、
【原則的な付与日数】×【週所定労働日数】÷【5.2】の計算式で算出されます。
※計算後の端数は切捨て
つまり、継続勤務が6か月の場合、
10×4÷5.2=7.69→7日の付与となります。
ただし、「6カ月継続勤務」と「8割以上の出勤」という要件は原則通り満たす必要がございますので注意が必要です。
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