日給月給制で欠勤が多い人の平均賃金の計算は?

弊社では休業手当の計算に平均賃金を使用しています。
今回、日給月給制の社員で欠勤が多く、通常の平均賃金の計算をするとかなり金額が低くなる方がいます。
時給者のように最低保証等はあるのでしょうか?

回答

最低保証とは一般的に日給制、時間給制、出来高払制、請負制など、賃金の一部または全部が日給等によって定められている場合にしか適用できないとなっており、日給月給制は適用できないとされています。

ただし、日給月給制でも欠勤控除等をしたことにより、通常通り平均賃金の計算を行うと著しく低額となってしまう場合には「厚生労働大臣の定めるところによる」とされており、以下計算の合計額(1+2+3)が平均賃金となります。(S300524基収1619号)
1.日給制、時間給制又は出来高制その他の請負制の部分
→算定期間中の賃金総額 ÷ 算定期間中の実労働日数 × 60/100

2.日給月給等の部分(月、週その他一定の期間によって定められ、かつ、欠勤日数もしくは欠勤時間数に応じて減額される部分)
→算定期間中、欠勤しなかった場合に受ける賃金総額 ÷ 算定期間中の所定労働日数 × 60/100

3.月給、週給等の部分(月、週その他一定の期間によって定められ、かつ、欠勤日数 または欠勤時間数に応じて減額されない部分)
→算定期間中の賃金総額 ÷ 算定期間中の総歴日数
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公開日: 賃金

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