前職の源泉徴収票がない場合の年末調整はどうなる?

入社する社員に前職の源泉徴収票を提出するよう伝えたところ
前職の会社が倒産しており源泉徴収票を発行することができないと相談を受けております。
前職の源泉徴収票が発行出来ない場合は、年末調整はどのように行えばよいのでしょうか。
回答
源泉徴収票は所得税法226条の規定により、原則として支払をする者が2通作成し、1通は税務署へ提出し、1通は支払を受ける者に交付する義務があります。
中途退職者に関しては、退職日以後1ヶ月以内に交付しなければならないと定められています。
前職の会社が倒産で源泉徴収票が発行できない場合は、御社分だけしか年末調整ができません。
したがって、ご自身で確定申告を行い、前職と御社分の給与所得を申告する必要があります。
確定申告を行う際にも源泉徴収票は必要となります。
このような場合には、税務署に個別にご相談いただくこととなります。
相談に行かれる際には「源泉徴収票不交付の届出」とともに各月の給与明細等の添付が必要になります。
中途退職者に関しては、退職日以後1ヶ月以内に交付しなければならないと定められています。
前職の会社が倒産で源泉徴収票が発行できない場合は、御社分だけしか年末調整ができません。
したがって、ご自身で確定申告を行い、前職と御社分の給与所得を申告する必要があります。
確定申告を行う際にも源泉徴収票は必要となります。
このような場合には、税務署に個別にご相談いただくこととなります。
相談に行かれる際には「源泉徴収票不交付の届出」とともに各月の給与明細等の添付が必要になります。
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