懲戒解雇処分で本人に退職願を書いてもらうのは問題ないですか?

社員を懲戒解雇処分とすることになりました。本人に退職願を提出してもらうことは問題ありませんでしょうか。
回答
本人に退職願を書かせることについては慎重に対応する必要があります。
自主的に退職願を書かせると、後々「強要された」や「同意の上ではなかった」として法的トラブルになるリスクがあります。
また、解雇手続きが不適切と判断される可能性もあり、後日、不当解雇として争われるリスクも考えられます。
本人に退職願を書かせることの目的としては、諭旨解雇とすることがあげられます。
懲戒解雇相当の事由がある場合でも本人に反省が認められる場合は諭旨解雇とすることができ、退職届を提出させたうえで解雇とすることができます。
懲戒解雇よりも減刑されるものとなり、懲戒解雇では退職金が支払わなれない場合でも諭旨解雇の場合は支払われるケースなどがあります。
諭旨解雇処分とする場合は就業規則の懲戒の種類に諭旨解雇についての記載がされていなければなりません。
従って、懲戒処分とする場合は、その旨を正式に通知し、退職願を求める形ではなく、
正当な処分として懲戒解雇や諭旨解雇を進めることが適切です。
自主的に退職願を書かせると、後々「強要された」や「同意の上ではなかった」として法的トラブルになるリスクがあります。
また、解雇手続きが不適切と判断される可能性もあり、後日、不当解雇として争われるリスクも考えられます。
本人に退職願を書かせることの目的としては、諭旨解雇とすることがあげられます。
懲戒解雇相当の事由がある場合でも本人に反省が認められる場合は諭旨解雇とすることができ、退職届を提出させたうえで解雇とすることができます。
懲戒解雇よりも減刑されるものとなり、懲戒解雇では退職金が支払わなれない場合でも諭旨解雇の場合は支払われるケースなどがあります。
諭旨解雇処分とする場合は就業規則の懲戒の種類に諭旨解雇についての記載がされていなければなりません。
従って、懲戒処分とする場合は、その旨を正式に通知し、退職願を求める形ではなく、
正当な処分として懲戒解雇や諭旨解雇を進めることが適切です。
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解雇・雇止め・懲戒
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