業務委託契約に労災は適用されるか?

業務委託契約の方より仕事中にケガをした旨の連絡を受けました。労災で処理できますか?

回答

【業務委託の場合は対象外です!】
労災保険は、会社と雇用契約を結んでいる従業員(労働者)のための保険であるため、業務委託契約の場合は対象外となります。

【使用従属性が高い場合は労災が認められる場合も】
実際、業務委託契約を結んでいても他の従業員と変わらないケースについては実質的に労働者と判断される可能性があります。契約上、業務委託であっても実態がどうなっているかが重要です。

【判断基準】
1「使用従属性」に関する判断基準
(1)「指揮監督下の労働」であること
ア仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
イ業務遂行上の指揮監督の有無
ウ拘束性の有無
エ代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
(2)「報酬の労務対償性」があること
2「労働者性」の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
(2)専属性の程度
(3)その他

※使用従属性が高く労災認定された場合は、労働保険料の修正申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。
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