時短勤務終了により固定給が満額支給となる場合、随時改定にあたる?

弊社で4月に育児休職から復職した社員がおり、復職当初から時短勤務をしておりました。
ご本人から申し出があり、7月に「育児休業等終了時改定」を行いましたが、8月で時短勤務期間を終えました。
この場合、7月から8月にかけての固定給が満額支給されることになりますが、月額変更の提出は必要でしょうか。
なお、時短勤務については契約を結び直したりはしておりません。

回答

結論から申し上げますと、月額変更届の提出は必要ございません。
単に時短勤務の終了により、通常の勤務に戻ったことで、7月から8月にかけて固定給が満額支給に戻った場合は、随時改定の要件である、固定的賃金の増減には該当しません。
そのため、8月からの3か月間で算定した報酬が育児休業等終了時改定を行った際の、報酬月額より2等級以上、上がったとしても随時改定には該当しません。
システムを使用している場合、固定給が上がったと判断されてしまう可能性がありますので、注意が必要となります。
別途、同タイミングで昇給などの固定給の上昇があった場合は、月額変更届の提出が必要となる場合がございます。
その場合は、原則通り、標準報酬月額が2等級上がるかを確認していただければよろしいかと存じます。
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