台風接近に伴う休業を実施する場合の休業手当の支払いは?
非常に規模の大きい台風が発生する予報が出ているため
従業員の安全を考えて、その日を1日休業にすることを検討しています。
この場合、従業員に対して休業手当の支払いは必要でしょうか?
回答
休業手当を支給する必要のある休業であるかどうかは、その休業を行うことになった理由が「使用者の責に帰すべき事由」であるかどうかによって決まります。
「使用者の責に帰すべき事由」であるかの判断は、ケースによって異なりますが、
ご質問の場合、休業手当の支給が必要になる可能性があります。
まず、台風のような自然災害の発生は、一企業の責任によるものではありません。
例えば、台風によって業務に必要な機材が壊れ、休業を余儀なくされたという場合であれば休業手当を支給する必要はありません。
ご質問のケースは、台風によって事業や従業員に影響がある恐れがあるという御社の判断に基づき、事前に指示する形の休業になります。
そのため、実際の台風の規模、避難勧告の有無などの状況にもよりますが、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業として、休業手当の支給が必要になる場合があると思われます。
休業手当を支給する場合は、下記の規定で定めた金額以上の手当を支給する必要がございます。
・労働基準法 第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
「使用者の責に帰すべき事由」であるかの判断は、ケースによって異なりますが、
ご質問の場合、休業手当の支給が必要になる可能性があります。
まず、台風のような自然災害の発生は、一企業の責任によるものではありません。
例えば、台風によって業務に必要な機材が壊れ、休業を余儀なくされたという場合であれば休業手当を支給する必要はありません。
ご質問のケースは、台風によって事業や従業員に影響がある恐れがあるという御社の判断に基づき、事前に指示する形の休業になります。
そのため、実際の台風の規模、避難勧告の有無などの状況にもよりますが、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業として、休業手当の支給が必要になる場合があると思われます。
休業手当を支給する場合は、下記の規定で定めた金額以上の手当を支給する必要がございます。
・労働基準法 第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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