雇用保険の取得手続きを2年以上遡及したい場合、どうすればいい?

入社して3年の正社員がこの度退職となりました。
離職票の発行手続きをしようとしたところ、雇用保険の加入手続きができていないことが判明しました。
給与上では雇用保険料を徴収していましたが、この場合、入社時からの加入は可能なのでしょうか?

回答

遡って雇用保険の資格取得手続きができるのは本来2年間ですが、平成22年10月1日からは、雇用保険料が給与から天引きされていたことが賃金台帳等で確認できる場合には、2年を超えた期間についても遡及しての加入が認められます。
今回は3年ということですが、雇用保険料は控除していたということで入社日に遡って雇用保険加入は可能になります。
手続き上においては、2年を超えて遡及加入をする場合、原則以下のような書類を用意し雇用保険の資格取得届と合せてハローワークに提出します。

・雇用保険料の天引きが確認できる賃金台帳
・勤務開始日(加入すべき要件該当日)が確認できる出勤簿
・遅延理由書
・労働者名簿
・雇用契約書
・被保険者に係る確認を行う日の2年前の日よりも前の期間に係る雇用保険の被保険者となったことの届出に関する疎明書
なお、必要書類はハローワークにより変わる場合もありますので、念のため管轄のハローワークに確認いただくのがよいかと存じます。
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