出国予定のある退職者の給与処理について

9月に退職予定で12月に海外へ出国予定のある
社員がおります。

源泉徴収票の発行や住民税の普通徴収切り替えについての
注意点などはありますでしょうか?

回答

源泉所得税関連

9月に退職予定なので、年末調整は不要です。
源泉徴収票の発行に関しても、通常どおりの発行になります。

海外へ出国になりますので、下記のご案内をするとよいでしょう。

・給与収入のみの場合は、出国するまでに確定申告が必要です。
・給与収入依頼がある場合は、お住まいの管轄の税務署へお問い合わせをしていただいて
 必要な手続きを確認していただくことが必要となります。

住民税関連

退職後に海外に出国となりますので、下記の方法を選択することになります。

・住民税の未徴収分を一括徴収する方法
または、
・会社が普通徴収への切替手続きを実施したうえで
 本人から、「納税管理人申告書」の提出を住民税の納付先へ
 提出していただく方法

*納税管理人申告書とは
国外等に転出する人で、市民税・県民税の納付に支障をきたすと思われる人は
「納税管理人」を指定していただく必要があります。
「納税管理人」とは、現在納税者となっている方の税金の納付や通知を受け取っていただく方のことです。
申告書には、納税者と納税管理人となられる方の署名が必要です。

給与関連については源泉所得税と住民税に関しまして、注意事項がありますので
出国予定のある退職予定者の方へ事前にご案内をするとよいでしょう。
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公開日: 税務・税法

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