出生時育児休業、給付金申請書の書き方を教えて!

 出生時育児休業期間中に3日、各3時間就業した社員がおります。
雇用保険の育児休業給付金の申請書には申請期間内に就業した日数、時間、支払われた賃金額を記載するかと思いますが、出生時育児休業の場合も同様の記載方法で良いでしょうか。

回答

 出生時育児休業と育児休業では、雇用保険育児休業給付金申請書の「支払われた賃金額」項目の記載方法が異なります。
 育児休業では支給単位期間中に支払われた賃金を記載するのに対し、出生時育児休業は出生時育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金を記載します。

【例】
~条件~
給与支払方法:月末締め、翌月25日払い
給付金申請期間:4/1~4/28
4/1~4/28の間に就業した日数:3日
4/1~4/28の間に就業した時間:9時間
上記の就業に対して支払われた賃金:15,000円
~~~~~

・育児休業給付金申請の場合
支給単位期間:4月1日-4月28日
就業日数:3日 就業時間:9時間 支払われた賃金額:0円(←4月25日支払い0円)

・出生時育児休業給付金申請の場合
支給単位期間:4月1日-4月28日
就業日数:3日 就業時間:9時間 支払われた賃金額:15,000円(←4/1~4/28の就労を対象とした賃金)

 上記のように、育児休業と出生時育児休業では申請書の記載に違いがあることに注意が必要です。
 しかし育児休業は、育児に専念するために提供される休暇であり、休業中に働くことは基本的には想定されていません。特に出生時育児休業は期間も最長4週間と短く、この期間はできるだけ新生児の世話や家族のサポートに専念することが重要です。
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公開日: 育児介護休業

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