労災指定病院以外の病院で健康保険証を使ってしまった場合は?
当社の社員が帰宅途中に転倒しケガをした際に、
労災指定病院ではない病院で、健康保険証を使用して治療をしました。
本来は労災保険にて保険給付が受けられるかと思います。
健康保険ではなく労災保険を適用させるには、どのような手続きを行えば良いでしょうか。
回答
まずは治療を受けた病院に労災であることを伝え、本人に治療費を一時的に全額負担してもらいます。
その後、本人が負担した費用を請求するために、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5(1))を、労働基準監督署に提出します。(業務災害の場合は、様式第7号です)
提出する際、本人が負担した費用の領収書(原本)の添付が必ず必要になります。
また、労災指定病院で健康保険証を使って治療を受けた場合は、受診した病院に通勤災害であることを伝え、健康保険から労災保険への切替ができるかどうかを確認します。
切替ができる場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を、受診した病院に提出すると、請求書と差し替えで、負担していた費用が本人に返金されます。(業務災害の場合は、様式第5号です)
タイミングや病院によっては、健康保険から労災保険への切替ができない場合もあります。
その場合は、保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に労災であることを伝え、負担してもらった7割分の費用を返金し(一時的に全額負担となります)、上記の労災指定病院以外の場合の手続きと同じように、費用の請求を行います。
提出する際は、病院で本人が3割負担した費用の領収書(原本)と、保険者(協会けんぽ・健保組合)に返金した7割分の領収書(原本)、レセプト(診療報酬明細書)の添付が必要になります。
薬局についても、労災指定の薬局か指定ではない薬局があります。
手続き内容は上記と同じになります。(請求書の様式は異なります)
労働災害が発生した時は、労災指定病院に行くようにすること、受診の際に労働災害であることを伝えること、領収書を必ずもらいなくさないようにすることなど、従業員に周知する事が大切です。
その後、本人が負担した費用を請求するために、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5(1))を、労働基準監督署に提出します。(業務災害の場合は、様式第7号です)
提出する際、本人が負担した費用の領収書(原本)の添付が必ず必要になります。
また、労災指定病院で健康保険証を使って治療を受けた場合は、受診した病院に通勤災害であることを伝え、健康保険から労災保険への切替ができるかどうかを確認します。
切替ができる場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を、受診した病院に提出すると、請求書と差し替えで、負担していた費用が本人に返金されます。(業務災害の場合は、様式第5号です)
タイミングや病院によっては、健康保険から労災保険への切替ができない場合もあります。
その場合は、保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に労災であることを伝え、負担してもらった7割分の費用を返金し(一時的に全額負担となります)、上記の労災指定病院以外の場合の手続きと同じように、費用の請求を行います。
提出する際は、病院で本人が3割負担した費用の領収書(原本)と、保険者(協会けんぽ・健保組合)に返金した7割分の領収書(原本)、レセプト(診療報酬明細書)の添付が必要になります。
薬局についても、労災指定の薬局か指定ではない薬局があります。
手続き内容は上記と同じになります。(請求書の様式は異なります)
労働災害が発生した時は、労災指定病院に行くようにすること、受診の際に労働災害であることを伝えること、領収書を必ずもらいなくさないようにすることなど、従業員に周知する事が大切です。
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公開日:
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