育児休業給付金が10割支給になりますか?

先日、育児休業給付金が10割支給になると聞いたのですが、
条件などはありますか?

回答

2025年4月より両親共に育休を14以上取得した場合、実質10割の給付金が支給されます。

現行法では、育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%の育児休業給付が支給されるとされています。
(雇用保険法61条の7第6項)

両親ともに育児休業を取得することを促進するため、以下の要件①・②を満たす場合に、最大 28 日間、休業開始前賃金の 13%相当額を出生後休業支援給付として給付し、育児休業給付とあわせて給付率を 80%(手取りで 10 割相当)とします。

① 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に育児休業を取得すること
② 被保険者とその配偶者の両方が 14 日以上の育児休業を取得すること
(注)令和7年4月1日以降に上記要件を満たした方が支給対象となります。
※ 財源は、子ども・子育て支援納付金。
※ 配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合などには、②の要件のうち配偶者の育児休業の取得は求めない。
※ 給付は非課税であり、かつ、育児休業中は社会保険料が免除(一定の要件あり)されるため、休業前の手取り賃金と比較すると、実質的には 10 割相当の給付となる。

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、雇用保険制度が変わります
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/001852301.pdf
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